○嘉島町防災会議条例
昭和38年7月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、嘉島町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 嘉島町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから30人以内を町長が任命又は委嘱する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 熊本県の知事の部内の職員
(3) 熊本県警察の警察官
(4) 町長の内部の職員
(5) 上益城消防組合消防長
(6) 町教育長
(7) 町消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
6 前項の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、熊本県の職員、町の職員関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年7月15日から施行する。
附則(昭和53年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。