○嘉島町総合計画審議会設置条例

昭和46年1月5日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、嘉島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、嘉島町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町内各種団体の役員及び職員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱を受けたときにおける身分を失った場合は、前項の規定にかかわらず、委員の職を失う。

3 委員の再任は妨げない。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決定し可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 削除

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嘉島町振興計画審議会条例(昭和45年嘉島町条例第3号)は、廃止する。

(昭和46年7月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

嘉島町総合計画審議会設置条例

昭和46年1月5日 条例第1号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和46年1月5日 条例第1号
昭和46年7月27日 条例第10号
昭和56年6月12日 条例第28号
平成12年3月13日 条例第11号