○嘉島町電子計算機処理業務管理運営規程
平成14年3月29日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、本町における電子計算機処理業務の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、電子計算処理業務の円滑な運営と処理に係るデータ保護を図ることを目的とする。
2 電子計算機処理業務の管理運営については、他の訓令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) コンピュータシステム 定められた一連の処理手順に従って事務を処理する電子的機器の組織的集合体をいう。
(2) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。
(3) クライアントシステム 電子計算組織の中央処理装置の制御下にある周辺装置のうち、次号に掲げるサーバシステムを設置する場所以外に設置する端末装置をいう。
(4) サーバシステム コンピュータシステムのうち中央処理装置及びその制御下にある周辺装置でクライアントシステムを除いたものをいう。
(5) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他情報を記録する媒体及びその装置をいう。
(6) コンピュータウィルス ネットワーク、ディスクコピー等を通してコンピュータシステムに潜入し、ディスクの内容を破壊してしまうプログラム等をいう。
(7) システムID 利用者を識別するための記号番号をいう。
(8) パスワード 前号で規定したシステムIDとの組み合わせで利用者かどうかの判断に用いられる文字列をいう。
(9) オペレータ サーバシステム機器等を操作する者をいう。
(総括管理者等の設置)
第3条 コンピュータシステムの管理運営を総合的に行うため、コンピュータシステム総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、企画情報課長をもって充てる。
2 コンピュータシステムの管理等を行うため、課、室及び局(以下「課等」という。)にコンピュータシステム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課等の長をもって充てる。
3 コンピュータシステムによる事務処理を円滑に行うため、各課等にコンピュータ取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くものとし、管理責任者が指定した者をもって充てる。
(総括管理者等の職務)
第4条 総括管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 業務の開発及び変更の調整に関すること。
(2) 業務に係るデータの管理の指導に関すること。
(3) 業務に係る予算及び契約の調整に関すること。
(4) 電子計算機の適正な維持管理の指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の管理上必要な措置を講ずること。
2 管理責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 業務の開発及び変更に関すること。
(2) 業務に係る管理運営に関すること。
(3) 業務に係るデータの管理に関すること。
(4) 電子計算機の適正な維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行上必要な措置を講ずること。
3 取扱主任の職務は、次のとおりとする。
(1) クライアントシステム操作方法のアドバイス及び簡易なメンテナンスに関すること。
(2) 課等における事務処理のコンピュータ化推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、コンピュータシステムを使用する事務処理に関し必要なこと。
(事前協議)
第5条 管理責任者は、システムの新設若しくは変更を要するとき又はシステムプログラムの新規導入若しくは変更を要するときは、あらかじめ総括管理者に協議しなければならない。
(総合調整)
第6条 総括管理者は、コンピュータシステムの管理等を行うために必要と認められるときは、関係する課等の管理責任者を構成員とする調整会議を開催することができる。
(電子計算機等の管理)
第7条 総括管理者は、サーバシステムに関する部分を、管理責任者は、クライアントシステムに関する部分を管理するものとする。
2 総括管理者及び管理責任者は、電子計算機、ネットワーク機器、記録媒体及びプログラム説明書等の管理保管に当たっては、必要に応じた措置を講ずるとともに、その内容を当該所属職員に周知徹底させなければならない。
3 総括管理者及び管理責任者は、システム及びデータを保護するために、コンピュータウィルスの感染を防止する措置を当該所属職員に周知徹底させなければならない。
(システムの操作)
第8条 サーバシステムの操作を行うことができる者は、総括管理者が指定し、又は必要に応じて承認した者とする。
2 クライアントシステムの操作を行うことができる者は、管理責任者が指定し、又は必要に応じて承認した者とする。
3 管理責任者は、前項の規定により指定し、又は承認した職員を総括管理者に報告し、システムIDの付与を受けなければならない。
4 操作職員は、付与されたシステムIDごとに自らパスワードを設定し、そのパスワードを決して他に漏らしてはならない。
(データの保護)
第9条 総括管理者及び管理責任者は、当該課等の職員を監視し、使用するデータが、第三者に流出しないように、又は漏れないように努めなければならない。
2 総括管理者及び管理責任者は、不用となったデータのうち入出力帳票等紙面に記載されたものについては、裁断、焼却等により、磁気ディスクその他の記録媒体に記録されたものについては、記録内容をすべて消去し、復元できない方法によって処分しなければならない。
(データの利用)
第10条 管理責任者は、新たに他の課等で管理するデータを使用する必要が生じたときは、総括管理者及び当該データを管理する管理責任者に対して使用の目的及び理由その他必要事項を記載した申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(業務委託)
第11条 電子計算機処理業務を委託する場合には、受注者に対し、善良なる管理者の注意義務及び秘密義務を付し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条に規定する事項を委託契約書に明記するとともに、必要に応じてデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等、データの秘密保護のために万全の措置を講じなければならない。
第12条 削除
(電算室管理)
第13条 総括管理者は、電算室の施設に、防犯、電気的障害、機械的障害、火災及び地震等に対する必要な保安対策を講じなければならない。
2 電算室に立ち入ることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、総括管理者が特に必要があると認めた者にあっては、この限りでない。
(1) サーバシステムオペレーター
(2) 電算室の運用管理に携わる者
(3) 関連機器の保守要員
(作業依頼)
第14条 管理責任者は、電算室にて行う作業を総括管理者に依頼する場合は、事前に作業依頼書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 総括管理者は、前項の規定により依頼を受けた場合は、作業内容及び他の作業とのスケジュール等を確認及び調整の上、受理、変更又は却下の決定をする。
3 管理責任者は、依頼した作業について、総括管理者から協力を求められたときは、専門知識を有する職員を協力させるものとする。
4 管理責任者は、第2項の規定により依頼する作業のうち出力帳票印刷に係る分について、出力帳票を受領する場合は、内容を確認の上受領し、過誤があったときは、総括管理者と協議の上、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(稼働時間)
第15条 システムの稼働時間は、嘉島町の休日を定める条例(平成4年嘉島町条例第15号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時から午後6時までとする。
(事故発生時の措置)
第16条 管理責任者は、データの漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正なアクセスによる破壊等の事故が発生したときは、速やかに復旧のため必要な措置を講ずるとともに、事故の経緯、被害状況等を調査し、総括管理者に報告しなければならない。
2 総括管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、他の部署に影響を及ぼすおそれがある事故について、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第8号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。