○嘉島町庁用自動車管理規則

昭和45年7月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、庁用自動車を適正に集中管理し、もってその効率的運営及び経費の節減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 町有に属する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に掲げる普通自動車で庁用に供するもののうち、特殊庁用車以外のもの

(2) 特殊庁用車 普通自動車等のうち、消防その他特殊の目的に供するもので町長の指定するもの

(特殊庁用車の指定)

第3条 前条第2号の規定による指定を受けようとする者は、特殊庁用車指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(公用自動車の管理)

第4条 庁用自動車の維持管理は町長が行う。

(使用の手続)

第5条 町長以外の者で、庁用自動車を使用しようとするものは、その使用が町内に係る場合にあっては、使用の直前までに、町外に係る場合にあっては使用日の前日までに庁用自動車使用願(様式第2号)を副町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合にあっては、副町長の指定する者の承認を受けなければならない。

2 前項ただし書の場合にあっては、使用の翌日の午前中に庁用自動車使用願を提出しなければならない。

(使用の制限)

第6条 庁用自動車は、通勤の用に供し、又は交通の便のよい箇所若しくは遠隔の地に運行してはならない。ただし、副町長において用務の都合上やむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(庁用自動車の使用時間)

第7条 庁用自動車の使用は、本庁の執務時間内に限るものとする。ただし、副町長において用務の都合上やむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(旅費の負担)

第8条 庁用自動車の使用に伴なう運転手の旅費は、使用した者の属する課、その他これに準ずるものの負担とする。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和55年12月1日規則第10号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町庁用自動車管理規則

昭和45年7月1日 規則第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第11号
昭和55年12月1日 規則第10号
平成19年1月26日 規則第2号
令和4年6月1日 規則第12号