○嘉島町法令審議会規程

平成14年3月19日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 法令に関する事項を審議するため、嘉島町法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し、審議するものとする。

(1) 条例及び規則並びに重要な訓令、告示及び要綱の制定改廃に関する事項

(2) 法令の解釈及び適用に関する事項

2 条例、規則、訓令その他の審議会に付議すべき回議案は、関係課長に回議又は合議をした後、審議会に提出し、その審議を受けなければならない。

(組織等)

第3条 審議会は、会長及び審議委員若干人をもって組織する。

2 会長は、総務課長をもって充てる。

3 審議委員は、本町の職員のうちから町長が命ずる。

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要と認めるとき随時開くものとする。

(定足数)

第7条 審議会は、審議委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。

(議決の方法)

第8条 審議会の議事は、出席審議委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(主務課長の出席等)

第9条 審議案の主務課長は、審議会に出席して必要な事項につき説明しなければならない。

(持廻り審議)

第10条 会長は、審議会の審議すべき事案につき、審議会を招集するいとまがないと認めるときは、持廻り審議をもって審議会の審議に代えることができる。

2 前項の場合において、審議案は、会長及び審議委員の過半数の同意を得たとき議決があったものとみなす。

第11条 審議会において審議を終了した審議案は、審議の結果を付して直ちに主務課に送付しなければならない。

2 前項により送付された審議案は、主務課において修正することはできない。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めのあるものを除くほか、必要な事項は会長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

嘉島町法令審議会規程

平成14年3月19日 訓令甲第2号

(平成14年3月19日施行)