○会計管理者の補助組織設置規則
昭和45年6月1日
規則第9号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
2 会計室に室長を置く。
3 会計室に総括審議員及び首席審議員を置くことができる。
(分掌事務)
第2条 前条の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為に関する確認に関すること。
(6) 決算を調製し、これを町長に提出すること。
附則
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年12月27日規則第12号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。