○会計管理者の補助組織設置規則

昭和45年6月1日

規則第9号

(室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

2 会計室に室長を置く。

3 会計室に総括審議員及び首席審議員を置くことができる。

(分掌事務)

第2条 前条の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(6) 決算を調製し、これを町長に提出すること。

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年12月27日規則第12号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和45年6月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年6月1日 規則第9号
昭和46年12月27日 規則第12号
平成12年3月27日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第4号
平成19年1月26日 規則第2号