○嘉島町議会議員政治倫理要綱

平成2年12月20日

議会告示第1号

目次

前文

第1章 倫理要綱(第1条―第5条)

第2章 一般規律(第6条・第7条)

第3章 町との関係に関する規律(第8条・第9条)

第4章 審査会(第10条―第12条)

附則

議員は、町民の代表として、公正・誠実・清潔を基本理念として、町政に携わる機能と責務を有し、公正な職務遂行により、町民の信頼と付託に応えることを使命とする。

議員は、その使命を付託した町民の信頼に応えるため、その使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。

よって、ここに政治倫理要綱を制定する。

第1章 倫理要綱

(使命の自覚)

第1条 議員は、その使命が公正な職務の遂行であることを自覚し、その使命の達成に努める。

(資質の向上)

第2条 議員は、自らの行動に責任を持ち、常に品位を高め、教養を深めるよう努め、町民としての義務を遂行し、いやしくも、町民からひんしゅくを買うような言動があってはならない。

(奉仕の精神)

第3条 議員は、町民全体の利益の実現を目的とし、町民に対する奉仕の精神を養い、清く正しい選挙運動・政治活動を通じて町民の支持と信頼を培う。

(信用の維持)

第4条 議員は、地方自治体の本旨及び地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)等を遵守し、公費支出の節減に積極的に対応し、町民に批判を受けるような行動は厳に慎み、議員の職務を全うする。

(疑惑解明義務)

第5条 議員は、政治倫理に反する政治的・道徳的批判を受けたときには、進んで速やかに、誠実にその疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

第2章 一般規律

(違法行為の助長)

第6条 議員は、違法行為又は不正な行為を助長し、若しくはこれらの行為を利用してはならない。

(品位を損なう事業への参加)

第7条 議員は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれらに加わり、又はこれらの事業に自己の名を利用させてはならない。

第3章 町との関係に関する規律

(関係私企業等との兼職の禁止)

第8条 議員は、町に対し請負をし、若しくは町において経費を負担する事業につきその団体の長、委員会若しくはこれらの委任を受けた者に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員・取締役・代表者若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

(斡旋・取引)

第9条 議員は、町が行う許認可、請負又はその他の契約の締結に関し特定の企業、団体、個人等のために有利な取り計らいをしてはならない。

2 議員の配偶者若しくは2親等内の親族が経営する企業又は組織は、町が発注する公共事業の請負契約を締結してはならない。

第4章 審査会

(審査会の設置)

第10条 前各条遵守のため必要に応じ、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の構成)

第11条 審査会は議員7人をもって構成し、必要に応じ議長が議会に諮り選任する。

2 会長は委員の互選により選任し、審査会は会長が招集する。

(懲戒権)

第12条 議長は、審査会の審査の結果政治倫理要綱違反が確認されたときは、相応の懲戒を行うことができる。

2 議長は、審査会の審査の結果第9条第2項の規定に違反することが確認されたときは、議会を代表して、町長に対し、公共事業の発注に関し当該企業又は組織を指名から除外するよう求めなければならない。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

嘉島町議会議員政治倫理要綱

平成2年12月20日 議会告示第1号

(平成2年12月20日施行)