○嘉島町議会公印規程
平成10年1月20日
訓令甲第1号
嘉島町議会公印規程(昭和44年嘉島町規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会印
(2) 議長印
(3) 副議長印
(4) 総務常任委員長印
(5) 経済厚生常任委員長印
(6) 建設常任委員長印
(7) 特別委員長印
(8) 議会運営委員長印
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
4 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の種類、印影、廃止その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の新調及び改刻)
第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、議長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第6条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁文書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成10年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の種類 | 番号 | 寸法 ミリメートル |
議会印 | 1 | 方30 |
議長印 | 2 | 方18 |
副議長印 | 3 | 方18 |
総務常任委員長印 | 4 | 方18 |
経済厚生常任委員長印 | 5 | 方18 |
建設常任委員長印 | 6 | 方18 |
特別委員長印 | 7 | 方18 |
議会運営委員長印 | 8 | 方18 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |