○嘉島町議会事務局処務規程

昭和35年3月12日

規程第2号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)に関すること。

 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

 議員の報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 議長会に関すること。

 議員共済会に関すること。

 議員の公務災害に関すること。

 議員互助に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録、決議の調製、保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

 図書室の整備、管理に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 日誌の査閲に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 議案その他の印刷に関すること。

(4) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(5) その他軽易なる申請、照会、回答、通知等に関すること。

(町規程の準用)

第4条 文書取扱い及び職員の服務その他事務局の処務に関し、必要な事項は、嘉島町の規程を準用する。

この規程は、昭和35年3月12日から施行する。

(昭和48年6月18日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

嘉島町議会事務局処務規程

昭和35年3月12日 規程第2号

(昭和48年6月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年3月12日 規程第2号
昭和48年6月18日 規程第3号