○嘉島町議会事務局処務規程
昭和35年3月12日
規程第2号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 議長会に関すること。
サ 議員共済会に関すること。
シ 議員の公務災害に関すること。
ス 議員互助に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議の調製、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
ケ 図書室の整備、管理に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 日誌の査閲に関すること。
(2) 各種統計資料の収集に関すること。
(3) 議案その他の印刷に関すること。
(4) 議場及び附属室の使用許可に関すること。
(5) その他軽易なる申請、照会、回答、通知等に関すること。
(町規程の準用)
第4条 文書取扱い及び職員の服務その他事務局の処務に関し、必要な事項は、嘉島町の規程を準用する。
附則
この規程は、昭和35年3月12日から施行する。
附則(昭和48年6月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。