○嘉島町議会事務局設置条例
昭和35年3月12日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、嘉島町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和35年3月12日 条例第2号
(昭和35年3月12日施行)