○嘉島町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月22日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、嘉島町議会の定例会の回数を次のとおり定める。

毎年 4回

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

(昭和38年7月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月22日 条例第4号

(昭和38年7月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月22日 条例第4号
昭和38年7月12日 条例第15号