○嘉島町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月22日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、嘉島町議会の定例会の回数を次のとおり定める。
毎年 4回
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
附則(昭和38年7月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
○嘉島町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月22日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、嘉島町議会の定例会の回数を次のとおり定める。
毎年 4回
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
附則(昭和38年7月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。