○嘉島町金婚夫婦等表彰規程

平成2年10月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、嘉島町に居住する金婚夫婦等の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、毎年1月1日から12月31日までの間に、次の各号に該当する者を町長が行う。

(1) 金婚夫婦となった者

(2) 結婚50年目の者で、婚姻後配偶者が死別したもの

(表彰の方法及び時期)

第3条 前条の表彰は、熊本日日新聞社が行う金婚夫婦表彰の日に準じて行い、表彰状及び金品を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第4条 この規程によって、被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に与える。

1 この規程は、平成2年10月1日から施行する。

2 この規程施行日の属する年の末日以前に、第2条第2号に該当する町内居住の被表彰者は、平成2年10月16日に表彰する。

(平成4年2月4日規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

嘉島町金婚夫婦等表彰規程

平成2年10月1日 規程第4号

(平成4年2月4日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成2年10月1日 規程第4号
平成4年2月4日 規程第1号