○嘉島町金婚夫婦等表彰規程
平成2年10月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町に居住する金婚夫婦等の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰は、毎年1月1日から12月31日までの間に、次の各号に該当する者を町長が行う。
(1) 金婚夫婦となった者
(2) 結婚50年目の者で、婚姻後配偶者が死別したもの
(表彰の方法及び時期)
第3条 前条の表彰は、熊本日日新聞社が行う金婚夫婦表彰の日に準じて行い、表彰状及び金品を贈呈する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第4条 この規程によって、被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に与える。
附則
1 この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年2月4日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。