○嘉島町表彰規程
昭和45年5月11日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公益のため私財等の寄附をした者又は地域社会に特別の善行を行った者に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、特に奇特な行為があった者の中から審査委員会の選考を経た者を町長が行う。ただし、10万円以上の額としてみられることを基準とする。
(表彰の方法)
第3条 前条の表彰は、感謝状及び金品を必要に応じてその都度贈呈するものとする。
2 各主管課長は、表彰に該当すると認めた場合においては、別記様式により町長に内申しなければならない。
3 町長は前条の規定にかかわらず、表彰を行うことができる。
(審査委員会の組織)
第4条 審査委員会は、町長、副町長及び教育長並びに町長の指名した者をもって組織する。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほかは、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(平成20年11月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。