○嘉島町職員の表彰規程

昭和45年5月11日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定に該当する嘉島町職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員の中から、審査委員会の選考を経た者を町長が行う。

(1) 職務遂行に当たり功績抜群である者

(2) 特に奇特な行為があった者

(3) 服務成績特に優秀な者

(4) 勤続年数一般職員にあっては20年、特別職にあっては10年以上の者で、特に功労のあったもの

(表彰の方法及び時期)

第3条 前条の表彰は、表彰状及び金品を文化の日に贈呈する。ただし、必要に応じ臨時に表彰することができる。

(表彰の内申)

第4条 各主管の長は、所属職員で第2条各号のいずれかに該当する者であると認めた場合においては、次の各号に掲げる事項を具し、町長に内申しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 表彰されるべき事由

(3) 履歴の概要

(4) 賞罰の有無

2 町長は、前項の規定によらず表彰を行うことがある。

(審査委員会の組織)

第5条 審査委員会は、町長、副町長、教育長及び町長の指名した者をもって組織する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和56年3月16日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年8月11日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

嘉島町職員の表彰規程

昭和45年5月11日 規程第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和45年5月11日 規程第4号
昭和56年3月16日 規程第3号
平成16年8月11日 規程第2号
平成20年11月17日 規則第6号