○嘉島町功労者表彰規程

昭和45年5月11日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、嘉島町功労者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、審査委員会の選考を経た者に対し、町長が行う。

(1) 産業功労者 各種産業開発振興に功労があった者

(2) 経済功労者 経済の振興発展に功労があった者

(3) 文化功労者 文化の普及振興に功労があった者

(4) 特別功労者 多方面にわたり功労があった者

(表彰の方法及び時期)

第3条 前条の表彰は、表彰状及び金品を文化の日に贈呈する。ただし、必要に応じ臨時に表彰することができる。

(審査委員会の組織)

第4条 審査委員会は、町長、副町長及び教育長並びに町長の指名した者をもって組織する。

この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

嘉島町功労者表彰規程

昭和45年5月11日 規程第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年5月11日 規程第3号
平成20年11月17日 規則第6号