○嘉島町役場の位置に関する条例
平成9年6月11日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、嘉島町役場の位置を次の位置に変更する。
嘉島町大字上島 530番地
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月28日から施行する。
(嘉島町役場の位置に関する条例の廃止)
2 嘉島町役場の位置に関する条例(昭和30年嘉島村条例第2号)は、この条例の施行の日に廃止する。
○嘉島町役場の位置に関する条例
平成9年6月11日
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、嘉島町役場の位置を次の位置に変更する。
嘉島町大字上島 530番地
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月28日から施行する。
(嘉島町役場の位置に関する条例の廃止)
2 嘉島町役場の位置に関する条例(昭和30年嘉島村条例第2号)は、この条例の施行の日に廃止する。