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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のご案内

更新日:2023年6月22日

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金のご案内

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円を支給することとされました。

詳細はこちらのチラシをご覧ください(PDF 約85KB)

支給対象世帯

 次の2つの要件のいずれかに該当する場合に支給対象となります。

  ※受給できるのは1回のみです。

1.住民税非課税世帯

令和5年5月1日(基準日)時点で本町に住民票を有する者の属する世帯であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)

2.家計急変世帯

令和5年5月1日(基準日)時点で本町に住民票を有する者の属する世帯であって、 予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員の住民税が非課税相当になると認められる世帯

給付金の額

 対象となる1世帯当たり3万円を支給します。(受給できるのは1回のみです)

 重複の受給はできません

 なお、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援金を支給した場合は、同一世帯とみなし重複し給付を受けることはできません。

1.住民税非課税世帯の手続き

通知書が届いた世帯(令和5年度住民税非課税世帯)

 直近の令和5年度住民税の申告をしている方で、世帯全員が住民税非課税の世帯には、6月下旬から順次通知書をお送りします。この場合は特に返送の必要はなく、受給口座を変更したい場合や受給を拒否する場合のみ、役場福祉課に連絡をお願いします(※受給口座は昨年度の「住民税非課税世帯への臨時特別給付金」または「価格高騰緊急支援給付金」で使用した口座とし、その情報がない方はマイナポータルの登録済み口座とさせていただきます。)

令和5年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方(申請が必要です)

 令和5年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方は、1月1日時点の住所地の非課税証明書を添付して申請する必要があります(申請用紙は役場福祉課にあります)※申請期限:令和5年9月29日(金)

申請書はこちらをクリック(PDF 約73KB)

令和5年1月2日以降に日本に入国された外国人の方(申請が必要です)

 令和5年1月2日以降に日本に入国された外国人の方は住民税非課税世帯と同じ扱いになりますが、在留カード、パスポート、振込先の情報が分かるもの(通帳など) を持参して申請が必要になります(申請用紙は役場福祉課にあります)。なお、租税条約で非課税の方は対象となりません。※申請期限:令和5年9月29日(金)

申請書はこちらをクリック(PDF 約73KB)

2.家計急変世帯の手続き

申請方法

 申請受付期間 令和5年9月29日(金)まで

申請書は嘉島町役場福祉課でお渡しします。また、ホームページから申請書等をダウンロードできます。

留意事項

 家計急変世帯については、住民税課税世帯のうち、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額等が、住民税均等割非課税となる水準以下となる世帯です。

【ご注意ください】

 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、予期せず収入が減少したわけではないにもかかわらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。不正受給が明らかになった場合、給付金を返還していただくとともに、詐欺罪に問われることがあります。

※1年間の収入見込み額は、令和5年1月から令和5年9月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。

※非課税相当収入(所得)限度額は、下記のとおりです。

   扶養している親族の状況      非課税相当収入限度額   非課税相当所得限度額  
 単身または扶養親族がいない場合    93万円 38万円
 扶養親族(1名)を扶養している場合   137.8万円 82.8万円 
 扶養親族(2名)を扶養している場合   168万円 110.8万円
 扶養親族(3名)を扶養している場合   209.7万円 138.8万円 
 扶養親族(4名)を扶養している場合   249.7万円 166.8万円

 

申請書関連ファイル

家計急変世帯用の申請書等は下記からダウンロードできます。

給付金の差押等の禁止について

この給付金は、光熱費や食料品価格の高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で政府が給付しているものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

●嘉島町や熊本県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

●給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

●少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。 


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和5年10月末日現在]

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