住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)(10万円)について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)(10万円)
はじめに
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、10万円の給付を行う」こととされました。
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
*なお、次のいずれの世帯であっても、市町村民税均等割が課税されているものの扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)時点で、本町に住民票を有する者の属する世帯であって、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が令和3年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
受給権者(申請者)
本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
給付金の額
対象となる1世帯当たり10万円を支給します。
給付の重複について
上記の住民税非課税世帯と家計急変世帯のいずれかの給付を受けた世帯に属するものを含む世帯は、給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることはできません。
また、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合は、同一世帯とみなし重複し給付を受けることはできません。
具体的な手続きの流れ
1.住民税非課税世帯の手続き
確認書が届いた人
1.町から確認書の発送
支給対象となる世帯等の世帯主に、1月から順次確認書を送付しています。
2.世帯主による確認書の確認及び返送
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認・ご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※なお原則として、振込口座は令和2年度に実施した「嘉島町特別定額給付金」の支給口座としております。(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄をご記入の上、当該口座の確認書類(通帳見開きのコピー等)をご返送ください。)
3.給付金の支給(振込)
町に返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
※確認書を受理した日から3週間以内を目安に支給します。(確認書の内容に不備等があれば、支給が遅れる可能性があります。)
2.家計急変世帯の手続き
申請方法
申請受付期間 令和4年3月14日(月)から令和4年9月30日(金)まで
申請書は受付開始日から、嘉島町役場福祉課でお渡しします。また、ホームページから申請書等をダウンロードできます。
留意事項
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、住民税均等割が課されるもの全員のそれぞれの1年間の収入見込み額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
(例)天候不順を理由に減収した場合、事業活動で季節性があり通常収入を得られる時期以外を対象月とした場合等
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給した者は詐欺罪に問われることがあります。
※1年間の収入見込み額は、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。
※非課税相当収入(所得)限度額は、下表のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93万円 | 38万円 |
扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168万円 | 110.8万円 |
扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
申請書関連ファイル
家計急変世帯用の申請書等は下記からダウンロードできます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
●嘉島町や熊本県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
●給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
●少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。
追加情報
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