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【飲食店の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症対策に係るまん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間短縮要請及び熊本県時短要請協力金について

更新日:2021年5月16日

熊本県からの営業時間短縮要請について

 熊本県が、令和3年5月16日(日)から6月13日(日)まで、まん延防止等重点措置の適用を受けたことにより、次のとおり、熊本県より飲食店への営業時間の短縮が要請されました。

【営業時間短縮要請】

 (熊本市を除く熊本県内全域の飲食店)

  対象者:午後9時以降も営業している飲食店等 

  期間:令和3年5月16日(日)午後9時から6月13日(日)午後12時まで

  営業時間:午後9時まで(酒類提供・持ち込みは午後8時30分まで)

熊本県時短要請協力金について

 時短要請に全面的に協力した事業者に対しては熊本県時短要請協力金が交付されます。詳細につきましては、以下の熊本県ホームページにてご確認ください。

 

熊本県のまん延防止等重点措置等に伴う強化について

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96609.html

 

熊本県時短要請協力金

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/94677.html

 

 

 

 

 

 


追加情報

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嘉島町役場 企画情報課
電話番号:096-237-2641この記事に関するお問い合わせ


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