国民健康保険・後期高齢者医療保険に係る医療費の還付手続き及び免除証明書の交付について
この度の熊本地震により被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、平成28年熊本地震により被災された方で一定の要件を満たす方については、病院等の窓口でその旨を申告することにより、医療費が免除となっているところですが、制度を知らずに既に医療機関等に支払ってしまった医療費などについては下記のとおり還付申請の受付を開始しますのでお知らせいたします。
医療費の還付手続き
受付日時
平成28年9月5日(月)〜9月30日(金)(土日祝日を除く)
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月曜 (鯰・下六嘉・三郎無田)
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火曜 (高田・上仲間・下仲間・犬渕)
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水曜 (上六嘉・西村)
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木曜 (上島・滝河原)
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金曜 (井寺・北甘木)
※指定曜日以外でも申請可能ですが、混雑を避けるためできるだけご協力をお願いします。
※10月以降も受付は行いますが、できるだけ9月中の申請をお願いします。
受付場所
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9月5日(月)〜9月16日(金) 9時〜16時(12時〜13時を除く)
→ 嘉島町役場2階大会議室(北側)
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9月20日(火)以降 8時30分〜17時15分(12時〜13時を除く)
→ 嘉島町役場町民課保健係
役場に申請いただくのは国民健康保険・後期高齢者医療保険の方のみで、社会保険の方は、ご加入の社会保険に問い合わせをお願いします。
持ってくるもの
下記の1〜5すべて
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各証明書
必要な証明書 世帯の状況 必要な書類 住家が全半壊の被災をされた方 罹災証明書 主たる生計維持者が死亡した場合 死亡診断書・警察発行の死体検案書 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方(1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合) 医師の診断書 主たる生計維持者が行方不明 警察に提出した届出など 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 公的に交付される書類であって、事実確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等) 主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い方 雇用保険の受給資格者証、事業所等の証明 -
医療費の領収書(支払い証明書)
※受診者ごと・診療月ごとに分類のうえ提出してください。 -
国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者証
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口座情報の分かるもの
国保の方:世帯主の通帳
後期高齢の方:本人通帳もしくは代理人通帳 -
印鑑
※平成28年4月14日(木)より前の医療費や入院時の食事代・部屋代、整骨院等の治療、保険適用外の費用については還付の対象外になります。
振込み予定日
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国民健康保険→9月中の申請分は10月25日に振込予定です。
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後期高齢者医療保険→ 9月23日(金)までの申請分は10月25日(火)に振込み予定です。
【注意】震災前と震災後で継続して入院していた場合などは当面の医療費の算定ができないため支給日が遅れます。
また諸事情により振込予定日までに還付ができない場合も想定されますのでご了承ください。
申請書
免除証明書の発行について(医療費の還付手続きがない方も必ずお読み下さい)
病院等での被災の申告による医療費の免除は、平成28年9月末までで終了となり、10月以降も引続き免除を受けたい方については役場で発行する免除証明書を医療機関等で提示することにより平成29年2月末まで医療費の免除を受けることができます。必要な方につきましては、下記のとおり受付を開始しますので申請いただきますようお願いします。
受付開始日時
平成28年9月20日(火)〜(土日祝日を除く)
※還付手続きで役場に来庁される方につきましては、9月5日(月)から併せて申請可能です。還付申請はなく、免除証明書の申請のみ方は9月20日(火)以降に来庁ください。ご協力をお願いします。
受付場所
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9月5日(月)〜9月16日(金) 9時〜16時(12時〜13時を除く)→嘉島町役場2階大会議室(北側)
-
9月20日(火)以降 8時30分〜17時15分(12時〜13時を除く)→嘉島町役場町民課保健係
持ってくるもの
下記の1〜3すべて
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各証明書
必要な証明書 世帯の状況 必要な書類 住家が全半壊の被災をされた方 罹災証明書 主たる生計維持者が死亡した場合 死亡診断書・警察発行の死体検案書 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方(1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合) 医師の診断書 主たる生計維持者が行方不明 警察に提出した届出など 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 公的に交付される書類であって、事実確認が可能なもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え等) 主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い方 雇用保険の受給資格者証、事業所等の証明 -
国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者証
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印鑑
役場の申請いただくのは国民健康保険・後期高齢者医療保険の方のみで、社会保険の方は、ご加入の社会保険に問い合わせをお願いします。
申請書
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