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【熊本地震】災害義援金の配分申請について

更新日:2016年7月11日

 熊本県の「平成28年度熊本地震義援金配分委員会」において決定し、県から嘉島町に配分された義援金について、県の基準に従って、対象者に配分いたします。

 

【住家被害による配分対象者】

り災証明書により住家の損壊が全壊・大規模半壊・半壊の判定を受けた方

※住家とは、生活の本拠として現実に住居のため使用している建物を指します。

 

1.すでに被災者生活再建支援制度の申請がお済みの方

 災害義援金の申請の必要はありません。支援金振込口座へお振り込み

 いたします。

 

2.罹災証明書を取得されている方で住家が半壊以上の方、または

 被災者生活再建支援制度の申請をされていない大規模半壊以上の方

    災害義援金の申請が必要となります。※世帯主が申請者になります。

 

3.り災証明書を取得されていない方

役場2階総合窓口で、り災証明書を取得してください。半壊以上と判定

された方は、り災証明書の取得時にあわせて申請を受け付けいたします。

 

【人的被害による配分対象者】

  同一世帯(世帯主)の方・または遺族が申請者となります。

 

1.   死亡者のいる世帯

 

2.   重傷者のいる世帯

※「重傷」とは、地震によって負傷し、医師による1か月(30日)以上の

 治療を要する場合です。

なお、重傷者は被災に直接起因しない場合は対象外です。

(例:被災後の片付け作業中に骨折をした等の2次災害は対象外です)

   ※重傷者の申請には、重傷判定のため、「医師の診断書」の提出が必要に

    なります。診断書取得費用は個人負担となりますので、事前に総合窓口

    にてご相談ください

 

【今回の配分額】

 

義援金配分の対象となる世帯

配分金額

申請者(受取者)

住家被害

住家の全壊世帯

1世帯につき

800,000

世帯主

住家の大規模半壊及び半壊世帯

1世帯につき

400,000

世帯主

人的被害

死亡者のいる世帯

1人につき

800,000

配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち支給順位が最も高い方

重傷者のいる世帯

1人につき

80,000

世帯主

 

 

【受付窓口】

 

  ・日時  平成28年7月13日(水) 〜当分の間 (土日祝日を除く)

       午前9時から午後4時まで

 

  ・場所  嘉島町役場 2階会議室(総合相談窓口)

 

【申請に必要なもの】

 

【住家被害の場合】下記の1〜5まで

【人的被害の場合】下記の1〜7まで

 

 1.嘉島町「平成28年熊本地震災害義援金交付申請書」

 2.り災証明書の写し

 3.申請者名義の通帳(又はキャッシュカード)の写し

   ※振込は申請者名義の口座に限られます。

 4.申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)

 5.印鑑(認印可)

 6.【重傷者申請の場合のみ】医師の診断書

   ※診断書の発行にかかる費用は申請者の負担。

 7.【死亡者申請の場合のみ】・死亡診断書(死体検案書)・住民票除票・戸籍謄本

 

※申請者以外の方が窓口に来られる場合に必要なもの

・申請者と同一世帯の方: 申請に来られた方の本人確認ができるもの

                (運転免許証等)

・申請者と別世帯の方 : 申請者からの委任状及び本人確認ができるもの

                (運転免許証等)

 

嘉島町「平成28年熊本地震災害義援金交付申請書」のダウンロード―

             ↓ ↓ ↓

  嘉島町【H28熊本地震災害義援金申請書】(PDF 約51KB)


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お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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