障害者相談支援事業及び障害者虐待防止センター事業の委託料に係る消費税の取り扱いについて
更新日:2024年9月13日
1. 概要
御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、及び山都町の上益城圏域5町(以下「圏域5町」という。)共同で行っている「障害者相談支援事業」と「障害者虐待防止センター事業」について、これまで社会福祉事業のため非課税事業として社会福祉法人等に委託してきました。
この度、障害者相談支援事業について、こども家庭庁及び厚生労働省から国税庁との協議の結果をふまえた通知があり、当該事業は社会福祉事業ではなく消費税の課税対象事業であると明確に示されました。併せて、障害者虐待防止センター事業についても厚生労働省に個別に確認したところ、障害者相談支援事業と同様に社会福祉事業ではないということが分かりました。
上記をふまえて圏域5町での協議を重ね、これらの事業の消費税申告に伴い生じる消費税等を委託事業者に支払うための補正予算を計上することといたします。
2. 対象事業者数
(1)障害者相談支援事業 3事業者(御船町、益城町、甲佐町に1つずつ)
(2)障害者虐待防止センター事業 1事業者(甲佐町)
3. 申告の対象期間
平成31年度 〜 令和5年度
4. 予算措置について
令和6年9月議会の補正予算案において、以下の金額を計上しています。
<歳出>
(1)相談支援事業関係 941千円
(2)虐待防止センター事業関係 439千円
5. 今後の対応について
議会で補正予算案が承認された後、受託事業者に対し、消費税申告に伴い生じる消費税及び修正申告に係る費用(延滞税、修正申告に係る税理士費用)相当額を支払います。
6. 再発防止策
関係法令や制度内容等の詳細な確認を行うとともに、業務遂行上、不明確な点については、県、国等に適宜照会することを徹底します。
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