電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給することとされました。
支給対象世帯
次の2つの要件のいずれかに該当する場合に支給対象となります。
※なお、次のいずれの世帯であっても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。また、受給できるのは1回のみです。
1.住民税非課税世帯
令和4年9月30日(基準日)時点で、本町に住民票を有する者の属する世帯であって、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
2.家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、予期せず令和4年1月以降の家計が急変し、世帯全員の住民税が非課税相当になると認められる世帯
給付金の額
対象となる1世帯当たり5万円を支給します。(受給できるのは1回のみです)
重複の受給はできません
なお、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援金を支給した場合は、同一世帯とみなし重複し給付を受けることはできません。
1.住民税非課税世帯の手続き
確認書が届いた世帯(返信用封筒が同封されています)
1.町から確認書の発送
令和4年度住民税非課税世帯の方へ新たに12月上旬から順次確認書を郵送します。
2.世帯主による確認書の確認及び返送
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認・ご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。住民税が課税されている方から扶養されているなど、支給要件を満たさない場合は、その旨を確認書にご記入いただき、ご返送ください。代理の方が記入される場合は、世帯主の押印と代理の方の身分が分かるもの(マイナンバーカード、免許証など)のコピーを添付してください。
※原則として、振込口座は令和2年度に実施した「嘉島町特別定額給付金」の支給口座としております。(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄をご記入の上、当該口座の確認書類(通帳見開きのコピー等)をご返送ください。)
3.給付金の支給(口座振込)
町に返送された確認書の内容を審査し、振込口座に振り込みます。
※確認書を受理した日から3週間以内を目安に支給します。(確認書の内容に不備等があれば、支給が遅れる可能性があります。)
通知書が届いた世帯
直近の令和4年度住民税非課税世帯で、直近の令和4年度非課税給付金を口座振込で支給実績がある世帯には通知書を12月上旬に発送しています。この場合は特に返送の必要はなく、支給口座を変更したい場合のみ、役場福祉課に連絡をお願いします。(※最初に発送した世帯には令和4年12月22日に振込済みです。)
※令和4年1月2日以降に日本に入国し、令和4年度住民税課税情報が日本に存在しない世帯について
支給の対象になりますが、以下の基準日に嘉島町に居住していることが要件となります。
〇非課税世帯等への臨時特別給付金(10万円)・・・令和3年12月10日
〇電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)・・・令和4年9月30日
申請が必要になりますので、役場福祉課窓口に本人確認証(在留カード等)と振込先の情報が分かるもの(通帳など)を持参していただき、申請をお願いします(申請書は役場福祉課にあります。)
申請書(電力・ガス・食料品等価格高騰)(PDF 約73KB)
2.家計急変世帯の手続き
申請方法
申請受付期間 令和5年2月3日(金)まで
申請書は嘉島町役場福祉課でお渡しします。また、ホームページから申請書等をダウンロードできます。
留意事項
家計急変世帯については、住民税課税世帯のうち、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額等が、住民税均等割非課税となる水準以下となる世帯です。
【ご注意ください】
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や、農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、予期せず収入が減少したわけではないにもかかわらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。不正受給が明らかになった場合、給付金を返還していただくとともに、詐欺罪に問われることがあります。
※1年間の収入見込み額は、令和4年1月から令和4年12月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。
※非課税相当収入(所得)限度額は、下表のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93万円 | 38万円 |
扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168万円 | 110.8万円 |
扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
申請書関連ファイル
家計急変世帯用の申請書等は下記からダウンロードできます。
● 家計急変申請書(電力・ガス・食料品等価格高騰)(PDF 約89KB)
● 収入所得申立書(電力・ガス・食料品等価格高騰)(PDF 約86KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
●嘉島町や熊本県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
●給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
●少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。
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