熊本地震により倒壊等した建物の職権による建物取壊し登記作業について(法務局からのお知らせ)
更新日:2018年9月1日
熊本地震により倒壊等した建物の職権による建物取壊し登記作業について
熊本地方法務局では、平成28年熊本地震によって倒壊等した建物について、被災された方々の建物取壊しの登記申請の負担軽減を図るとともに、被災地の速やかな復興のため県内の被災地域において、所有者の申請によらずに登記官の職権で建物取壊しの登記を行ってまいりましたが、取壊しの登記が行われていない建物が残っている可能性があります。
つきましては、登記されている建物で建物の全部が公費解体等により取り壊されたにもかかわらず、未だ取壊しの登記がされていない場合は平成30年12月28日までに問合せ先まで御連絡願います。
職権による取壊しの登記の対象とならない建物
震災により倒壊等した建物ではあるが・・・
(1)建物の破損・解体が一部分である場合
(2)1つの登記記録に2棟以上の建物(例 居宅と物置など)が存在し、その全ての建物が解体等されていない場合
お 問 合 せ 先
熊本地方法務局 復興事業対策室
TEL.096-364-2221
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
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