嘉島東部台地土地区画整理事業に係る各種申告について

平成26年5月29日に、嘉島東部台地土地区画整理事業の事業計画決定を公告しました。事業計画の概要は下記のとおりです。
事業計画の概要
事業名 | 嘉島東部台地土地区画整理事業 |
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施行者 | 嘉島町 |
施行面積 | 約70.8ha |
都市計画決定年月日 | 平成25年8月30日 |
事業計画決定年月日(公告日) | 平成26年5月29日 |
施行期間 | 平成26年度~平成34年度(予定) |
平均減歩率 | 約65 % (認可時点) |
総事業費 | 約110億円 |
※現時点のものであり、今後変更になることがあります。(平成26年5月29日現在)
土地区画整理審議委員会
土地区画整理審議会は、換地設計や仮換地指定などを、公平かつ適正に事業が行われているか審議し、施行者が意見や同意をもらう諮問機関です。嘉島東部台地土地区画整理事業では、権利者から選挙により選出される審議委員12人と町長が選任する学識者経験委員3名の合計15名で構成されます。
権利の申告
事業計画決定の公告日(平成26年5月29日)から、下記の申告などができます。詳しくは、嘉島町役場都市計画課都市計画係【電話番号 096-237-2597】に連絡してください。
1.借地権申告
対象者 | 事業区域内に未登記の借地権を持っている人 |
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提出期限 | 事業計画決定の公告日(平成26年5月29日)から提出を受け付けています。 土地区画整理審議会の選挙に当たり、選挙期日の公告日(平成26年6月9日)から20日以内に申告してください。 なお、提出期限が過ぎても、借地権が発生した場合は随時、施行者(町)へ提出書類を提出してください。 |
書式データ | 借地権申告様式(WORD 約42KB) |
2.代表者選任通知
対象者 | 1筆の土地を2人以上で共有している人 |
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提出期限 | 事業計画決定の公告日(平成26年5月29日)から提出を受け付けています。 土地区画整理審議会の選挙に当たり、選挙期日の公告日(平成26年6月9日)から20日以内に提出してください。 なお、提出期限が過ぎても、宅地を2人以上で共有する場合は、随時、施行者(町)へ必要書類を提出してください。 |
書式データ | 代表者選任通知様式(WORD 約38KB) |
3.相続の届出
対象者 | 登記簿上の土地所有者が既に亡くなっている人から相続を受ける人 |
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提出期限 | 事業計画決定の公告日(平成26年5月29日)から提出を受け付けています。 土地区画整理審議会の選挙に当たり、選挙期日の公告日(平成26年6月9日)から20日以内に届出してください。 なお提出期限が過ぎて相続が発生した場合は、随時、施行者(町)へ必要書類を提出してください。 |
書式データ | 相続届出書様式(WORD 約39KB) |
4.地積更正の申請
対象者 | 実際の地積が、登記簿上と明らかに異なると思われる土地の所有者で、地積の更正を希望する人 |
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提出期限 | 事業計画決定の公告日(平成26年5月29日)から60日以内(平成26年7月27日)までに申請してください。 |
書式データ | 地積更正申請書(WORD 約37KB) |
建築行為の制限
土地区画整理事業の事業計画決定が公告され、換地処分が公告されるまでは土地区画整理法第76条の規定により建築行為等が制限されます。建築行為等を行う際には、許可申請が必要となります。
書式データ
追加情報
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