農業経営基盤強化促進法について
農地を譲り受けたり、借り受けたりするには、農業委員会の許可が必要です。農地の権利移動には農地法による許可申請が必要ですが、この他に『農業経営基盤強化促進法』に基づく方法があります。農地を意欲のある担い手に効率よく集積していくことを目的としています。
農地の所有権移転について
この方法には以下の利点があります。
- 売る方の譲渡所得の軽減があります。(売買価格より800万円控除。最高1,500万円の控除まで可能。ただし、農業振興地域農用地区域内に限る。)
- 買う方の所有権移転登記は町が行いますので、司法書士の依頼費用はかかりません。
- 買う方の登録免許税の軽減があります。(1,000分の20から1,000分の8に軽減。)
- 買う方の不動産取得税の軽減があります。(当該土地の価格から3分の1軽減。)
対象農地
農業振興地域内の農地等 (公社あっせん売買を活用される場合は、農業振興地域農用地区域内の農地のみ)
許可要件
町の基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
また、以下にひとつでも該当する場合は、所有権移転が出来ませんのでご注意ください。該当しないよう諸手続きをとるなど対処願います。
- 抵当権が設定されている農地である。
- 所有者死亡、相続が完了していない農地である。
- 譲渡人、譲受人ともに経営農地の中に耕作放棄地を有している。
- 転用目的の所有権移転である。
- 農業振興地域内以外の農地である。
- 農地集積に貢献していない。 等
お手続きについて
1 農業委員会事務局に事前相談する。(電話相談、窓口相談など)
2 必要書類をそろえる。(『申請様式等はこちら』をご覧ください。)
3 双方の同意の上、農業経営基盤強化促進法による売買契約を行う。(前月25日まで。)
4 地元農業委員による現地確認を行う。
5 農業委員会総会にて審議・承認をする。(毎月10日。閉庁日の場合は翌開庁日。)
6 町で公告を行う。(承認後数日間はかかります。)
7 代金の受け渡しをする。(受け渡し後、領収書のコピーを農業委員会事務局へご提出ください。)
8 受け渡し後、所有権移転の登記を行う。(請求があった場合)
9 登記完了後、窓口にて登記識別情報通知・登記完了書の原本を窓口にて手渡す。
※あくまでも相対による強化法の売買にかかる申請手続きの流れを掲載しております。公社あっせん売買を活用される場合は手続きの流れや申請書の様式等異なりますので、農業委員会事務局へご相談ください。
※5月(ゴールデンウィーク)や年末年始は閉庁日が続きますので、申し出はお早めにお願いします。
【所有権移転に係る特例】
農業経営基盤強化促進法において、農地所有適格法人を含めた集団的な土地利用調整の円滑化に資するため、法人の構成員であれば農地の下限面積等の要件を満たさなくても所有権移転が可能になりました。特例を活用される場合は農業委員会事務局までご相談ください。
農地の貸借等について
この方法には以下のような利点があります。
- 農用地の権利設定・移転について、農地法の許可手続きが不要です。
- 貸借の存続期間が経過すれば貸借は自動で終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
これらの利点があることで農地の貸借についてはこの方法が大半を占めています。なお、農業委員会では契約期間満了の1〜2カ月前に貸し手、借り手双方に期間満了の通知を送付しますので、貸借期間満了の時期が把握でき、期間経過後の農地の利用について検討していただけます。
許可要件
町の基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
また、以下の留意点に注意してください。
- 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地は条件によっては貸し付けることが出来ない農地がありますので事前に農業委員会事務局までご相談ください。誤って利用権設定してしまうと納税猶予からの除外や過去にさかのぼって納付していただくことがあります。
- 農業者年金の経営移譲年金または特例付加年金を受給している方が所有の農地、または以前その方が所有していて後継者が経営移譲された農地の場合、貸し付けることが出来ない農地がありますので、事前に農業委員会までご相談ください。
お手続きについて
1 申請書等一式を農業委員会事務局に提出する。(前月の25日〆。閉庁日の場合は前の開庁日)
2 農業委員会総会にて審議・承認をする。(毎月10日。閉庁日の場合は翌開庁日)
3 町で公告を行う。(承認後、数日かかります。)
4 次月に写しを送付する。
※あくまでも相対による強化法の貸借にかかる申請手続きの流れを掲載しております。農地中間管理事業を活用される場合は手続きの流れや申請書の様式等が異なりますので、農業委員会事務局へご相談ください。
農地中間管理事業をご活用ください
農地中間管理事業とは都道府県が監督する公的機関である農地中間管理機構(熊本県では熊本県農業公社)が農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。このため、貸し手と借り手の個人的な信頼関係が無い場合でも、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。貸し付けた土地の条件によっては、農地の貸し手等に協力金が支払われます。
申請様式等はこちら
【所有権移転にかかる様式】
【貸借等にかかる様式】
【農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想】
追加情報
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