制度の概要(寄附金控除)について
更新日:2016年1月21日
ふるさと寄附金(納税)制度 の概要
- 控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
- 控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県、市区町村
※お住まいの地域や出身地などに関係なく自由に選択できます。
- 控除方式
税額控除方式
- 控除対象となる寄附金額
寄附額から2,000円を差し引いた金額が控除対象となります。
- 控除額の上限
個人住民税(所得割)の2割程度が限度となります。
※複数の自治体にふるさと寄附金(納税)を行う場合は合算されます。
寄附金控除は、毎年受けられます。したがって、この制度を活用することにより、継続して“嘉島町”を応援することができます。
- ふるさと寄附金(納税)についてのくわしいことはこちら
⇒総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
※総務省「ふるさと納税ポータルサイト」へリンクします。
- 寄附額の上限の目安はこちら
⇒全額控除される寄附額(納税額)の目安について
※総務省「ふるさと納税ポータルサイト」へリンクします。
個別に試算してみたい方は、寄附金控除額の計算シミュレーションが、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の全額控除される納税額の目安の項目(上記項目)内に掲載されておりますので、ご利用ください。
控除対象額は、寄附される方の収入や所得、寄附者の家族構成等の条件により異なってくるため、詳細については、お住まいの市区町村の個人住民税の担当課へお尋ねください。
所得税・個人住民税の控除をうけるためには
- 所得税の確定申告やお住まいの市区町村での個人住民税の申告手続きが必要になります。そのためには、寄附金受領の際に発行する「寄附金受領証明書」が、必要となりますので、大切に保管してください。
申告をされると、寄附された年分の所得税と翌年度の個人住民税に対する控除を受けることができます。※ただし、納税された(される)税に対しての控除になります。所得税の軽減を受けない方は、個人住民税の申告により個人住民税に対する寄附金控除を受けることができます。
寄附金控除の申告についてのくわしいことはこちら
⇒寄附金控除の申告について
※総務省「ふるさと納税ポータルサイト」へリンクします。
- 平成27年4月1日以降に、ふるさと寄附金(納税)をされた給与所得者などのみなさまは、確定申告などの申告手続きを行わなくてもお住まいの市町村の個人住民税から寄附金控除をうけることが出来る「ワンストップ特例」の制度を利用することが出来るようになりました。以下の条件に該当し、寄附先自治体に申告特例申請書を提出していただいた場合に、確定申告(又は市区町村への個人住民税の申告)を行わずに、ふるさと寄附金(納税)による寄附金控除を受けることができます。
- もともと確定申告(又は市区町村への個人住民税の申告)が必要のない給与所得者等である(※1)
- 平成27年4月1日以降の寄附である(※2)
- その年にふるさと寄附金(納税)をされる寄附先の自治体が5団体以内である
※ 自営業の方や、医療費控除等で確定申告する方は対象となりません。
- 確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から寄附金控除を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除をうけることになります。
- 確定申告(又は市区町村への個人住民税の申告)がおこなわれた場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。その場合はふるさと寄附金(納税)に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告(又は市区町村への個人住民税の申告)の申告手続きを行ってください。
ワンストップ特例制度の概要についてはこちら
⇒ワンストップ特例制度について
※総務省「ふるさと納税ポータルサイト」へリンクします。
ワンストップ特例制度利用の申請手続き
- 申請方法
制度の利用を希望される方は、下記の「申告特例申請書」を嘉島町へご提出ください。
※1回の寄附に付き1枚の申請書が必要です。嘉島町へ複数回寄附を行う場合は、その都度申請書を提出してください。
(印鑑の押印が必要なため、FAX及びメールでの受付はできません。)
※平成27年4月1日以降に嘉島町にふるさと寄附金(納税)のお申込みをしていただき、ワンストップ特例制度を希望された方につきましては、後日お礼状などと併せて「申告特例申請書」を送付いたしますので、提出期限までに必要事項を記入及び押印のうえ、郵送にて嘉島町へご提出ください。(郵送でのご提出に際し、切手代は寄附者ご負担となりますのでご了承ください。)
申告特例申請書(PDF 約145KB)
提出期限:寄附した翌年の1月10日まで(必着)
※提出期限を過ぎた場合は、確定申告(又は市区町村への個人住民税の申告)が必要となりますのでご注意ください。
平成28年1月1日以後の寄附から、ワンストップ特例の申請にマイナンバーの記載が必要になりました。「ワンストップ特例」を申請する際には、「申告特例申請書」に、マイナンバーの記載が必要になりました。また、添付書類として、個人番号の確認が出来るもの及び身元(実存)確認が出来るもの送付していただく必要があります。
提出していただく添付書類は、下記をご参照ください。
出典:総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」
※総務省ホームページにリンクします。
本人確認(番号確認+身元確認)ができない場合は、受付できないこともございますのでご注意ください。
- 申請内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、申請内容に変更(氏名や住所など)があった場合は、提出期限までに下記の「変更届出書」に必要事項を記入及び押印のうえ、郵送にて嘉島町へご提出ください(印鑑の押印が必要なため、FAX及びメールでの受付はできません。また、郵送でのご提出に際し、切手代は寄附者ご負担となりますのでご了承ください。)。添付書類として、変更内容の記載のある身元(実存)確認が出来るもの【個人番号カード、運転免許証(表裏)等の写し】を送付していただく必要があります。
変更届出書(PDF 約133KB)
提出期限:寄附した翌年の1月10日まで(必着)
※申請後にふるさと寄附金(納税)の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとなり確定申告(又は市区町村への個人住民税の申告)が必要となりますのでご注意ください。
- 申請完了
申請書の提出後、嘉島町より受付書を郵送させていただきます。受付書は、制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
提出先(連絡先)
〒861-3192 熊本県上益城郡嘉島町上島530
嘉島町役場企画情報課企画係 (役場2階)
電話番号096-237-2641 ファックス096-237-2359
追加情報
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