第十一回特別弔慰金の手続きが始まります
更新日:2021年4月1日
戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金の手続きが始まります
第十一回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和2年(2020年)が戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。請求期間
令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日 請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。 1.令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者等の子
3.戦没者等の⓵父母⓶孫⓷祖父母⓸兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
※3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年額5万円)
請求窓口
嘉島町役場 福祉課 福祉係
詳しくは下記へお問い合わせください。
熊本県 社会福祉課 援護恩給班 直通電話 096-333-2187
嘉島町役場 福祉課 福祉係 直通電話 096-237-2576
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