【国民健康保険税】新型コロナウイルス感染症の影響による減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、かつ次のアからウまでの全てに該当する世帯
要件(右の全てを満たすこと) |
ア.今年の見込み事業収入等(※事業、不動産、山林、又は給与収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上である。
イ.前年合計所得額が1,000万円以下である。
ウ.減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である。 |
※国、県、町からの給付金(持続化給付金等)は、上記収入には含まない。
減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期が設定されている国民健康保険税が減免の対象になります。
減免割合
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
※「事業収入等」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額。手取り金額とは異なります。
※BもしくはCが0円以下の方は減免の対象となりません。
世帯主の前年合計所得 |
減額又は免除の割合(E) |
300万円以下 |
全部(※) |
400万円以下 |
8割 |
550万円以下 |
6割 |
750万円以下 |
4割 |
1,000万円以下 |
2割 |
※事業廃止又は失業の場合、前年合計所得に関わらず減免割合は全部。
減免申請(手続き)
主たる生計維持者(世帯主)に関する以下の書類をダウンロードし、記入の上、添付書類と一緒に下記あて申請(郵送可)をお願いします。令和4年度本算定後、国民健康保険税本算定通知書を6月に通知しましたので、到達後、年税額を確認してから提出してください。
1に該当する場合
次のアとイ
イ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)。診断書の作成費用は自己負担となります。
2に該当する場合
次のア、ウ、エと添付書類【年度や年の違いに注意】
申請月の前月までの収入額は、確定した実収入額を記載
エの添付書類
- 令和3年分確定申告書第一表(収入額の記載のあるもの)又は収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し
- 給与所得者は、令和4年1月分から申請日の直近までの給与の明細書
- 転入者(令和4年1月2日以降)は、令和4年度所得証明書及び令和3年分の収入額のわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証等)の写し
※申請後、町が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
【ご注意ください】
申請書に不備がある場合はいったん申請書類を返却する場合があります。(郵送の場合)
減免の決定
減免決定後に、減免承認・不承認決定通知書を送付します。
通知を受けたら、
1.全額減免の場合
減免決定日以後に納期が到来する国民健康保険税の納付は不要です。
2.一部減免(減額)の場合
減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
3.減免されない・減免額がない場合
お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
減免決定された納期の税額が納付されてしまったら
口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免決定されたにもかかわらず税額が町に納付されてしまうことがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済み税額との差額を調整させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。納付された額が年税額を上回ったときは、差額をお返しいたします。
特別徴収の減免では、申請日以後の徴収額を普通徴収に切り替えることになるため、その後の特別徴収が停止することがあります。
減免決定後の注意点
減免は、「申請日時点で令和4年の収入が前年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部又は一部を取り消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えてから(令和5年3月15日以降)町が確認し、そこで減免の全部が取り消しとなる場合、例えば最大1年分の税額を1回の納期で請求することとなります。
減免の決定を受けた方は、その後も毎年の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、町にすみやかに申告してください。
申請期限
令和5年3月31日(金)まで
倒産・解雇・雇止めなどによる離職者への国保税の軽減について
離職軽減【非自発的失業】
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた、雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申告により国保税が軽減されます。
軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、農業所得、不動産所得などは対象になりません。
対象となる方
対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。
1. 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
2. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職事由コードが、
≪11, 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34の方≫
追加情報
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