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【介護保険料】新型コロナウイルス感染症の影響による減免について

更新日:2022年6月8日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持している方が以下のようなケースに該当する場合は、申請により保険料の減免が受けられます。

対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第一号被保険者

 ●事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 ●減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること

 

対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料

 

減免額

1に該当する場合

全額免除

2に該当する場合

減免の対象となる保険料額(補足1) × 減額又は免除の割合(補足2)

 

(補足1)第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 ※減少が見込まれる前年の所得額や前年の合計所得金額が0円以下の場合は、減免対象となりません

(補足2)減額又は免除の割合

前年の合計所得金額     減額又は免除の割合    
 210万円以下  全部
 210万円超  10分の8

 ※事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部 

 

提出書類

介護保険料減免申請書(WORD 約105KB)

 介護保険料減免申請書(PDF 約50KB)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証の写し等)

 上記に加え、申請者が被保険者でない場合は、申請者の本人確認書類が必要

1に該当する場合

□医師の診断書の写し等

2に該当する場合

申立書(WORD 約17KB)

 申立書(PDF 約21KB)

□収入の減少が証明できる書類

 廃業届、解雇通知、失業証明書、帳簿、給与明細書の写し等

□前年の収入、所得額がわかる書類

 確定申告書、青色申告決算書、源泉徴収票、所得証明書の写し等

□保険金、損害賠償等の補填される金額がある場合は、その金額がわかる書類

 

申請期限

令和5年3月31日(金)まで 


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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