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【固定資産税等】中小事業者・小規模事業者向け新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の特例措置について

更新日:2020年9月11日

中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の特例措置

 中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の課税標準額を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。 

特例措置の対象となる方

 令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月間の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小事業者等

 ※中小事業者等とは

 (1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

  ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。

  • 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

 (2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 (3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

減免の割合 
  • 事業収入割合が50%以下(事業収入の減少率が50%以上)         → 全額
  • 事業収入割合が50%超70%以下(事業収入の減少率が30%以上50%未満) → 2分の1
申請書の手続き等 

 令和3年2月1日までに、申告書に認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、必要書類と一緒に提出をお願いします。(原則郵送)

  1. 特例措置申請様式(嘉島町提出用) 
申請に必要な書類
  • すべての事業者からの提出が必要な書類   
  1. 申告書 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
  2. 収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
  3. 特例対象家屋が事業用であることを示す書類及びその事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)※上記確認に際し、課税明細書も持参ください
  • 場合によって提出が必要な書類(上記書類と併せて提出)
  1. 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

  2. 所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認出来る書類

 

詳しい内容について

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク) 

 

生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加えます。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を令和2年度までを令和4年度まで2年間延長します。

〈これまでの特例措置〉

 認定を受けた中小事業者等のうち、先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間軽減する特例を受けることができます。

〈変更前〉

 ・償却資産の機械装置・器具備品だけが特例の適用対象

 ・適用期限は、令和3年3月末まで

 〈変更後〉

 ・事業用家屋と償却資産の構造物を特例の適用対象に追加

   ・適用期限は、令和5年3月末まで2年間延長

 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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