【介護保険料】新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持している方が以下のようなケースに該当する場合は、申請により保険料の減免が受けられます。
対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第一号被保険者
●事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
●減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。
減免額
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
減免の対象となる保険料額(補足1) × 減額又は免除の割合(補足2)
(補足1)第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(補足2)減額又は免除の割合
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
前年の合計所得金額にかかわらず全部 |
200万円以下 | 全部 | |
200万円超 | 10分の8 |
対象となる介護保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
提出書類
□本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証の写し等)
上記に加え、申請者が被保険者でない場合は、申請者の本人確認書類が必要
1に該当する場合
□医師の診断書の写し等
2に該当する場合
□収入の減少が証明できる書類
申告書、決算書、廃業届、解雇通知、失業証明書、源泉徴収票、給与明細書の写し等
□保険金、損害賠償等の補填される金額がある場合は、その金額がわかる書類
申請期限
令和3年3月31日(水)まで
申請書をダウンロードし、記入の上、必要書類と一緒に下記あて申請(郵送可)をお願いします。
追加情報
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