【後期高齢者医療保険料】新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した場合や、主たる生計維持者の収入が一定程度減少し、次の要件を満たす場合は、申請により後期高齢者医療保険料の全額を免除、又は一部を減額することができます。
減免の対象となる人
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア〜ウまでの全ての要件に該当する被保険者
(ア)事業収入等、収入の種類ごとに見た令和2年の収入いずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(イ)令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)収入減少が見込まれる種類の所得以外の、令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象の保険料
令和元年度分と令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されているもの。
減免の割合
1の場合
全額減免
2の場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額 (A × B / C) (D) |
【表1】
対象保険料額 = A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除されます。
申請に必要な書類
1の場合
イ.主たる生計維持者の医師の診断書の写し
(死亡している場合は医師による死亡診断書)
2の場合
イ.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した事実の分かるものの写し
(解雇理由に「新型コロナウイルス感染症による解雇・事業廃止」等の記載のある解雇決定通知書・事業廃止決定通知書等)
ウ.損害補填額の分かるものの写し(損害保険会社の保険金振込通知書等)
保険等未加入の場合は申立書(WORD 約36KB)
エ.確定申告書または令和元年中の所得が分かる書類の写し
オ.令和2年中の給与支払証明書等、収入見込み額が分かるものの写し
(事業収入等が確定している期間の帳簿や給与明細等をもとに算定された一定の合理性がある年間の収入額の見込みが分かるもの等)
申請期限
令和3年3月31日(水)まで
申請書をホームページよりダウンロードし、記入の上、必要書類と一緒に下記まで提出(郵送可)してください。
追加情報
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