上場株式譲渡・配当所得の住民税の課税方式
更新日:2022年3月16日
平成29年度税制改正大綱において、「上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができる」ことが明示され、納税者にとって有利な申告方法を選択することができるようになりました。
詳細については、下記ファイルをご参照ください。
上場株式譲渡・配当所得の住民税の課税方式(PDF 約85KB)
令和3年分所得税の確定申告では、「住民税申告不要」の欄が追加されましたが、未記入の方は下記要領で、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出してください。
【提出先】
◎嘉島町役場税務課(郵送または、持参にて提出してください。※メール、FAX等での提出は不可です)
◎提出期限 令和4年4月11日(月)〜令和4年4月19日(火)
◎提出書類 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDF 約43KB)
※提出の際は確定申告書の控えの写し又は特定口座年間取引報告書の写しを添付してください。
追加情報
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